就業規則作成のポイント
@常時10人以上の従業員(パート・アルバイトを含む)を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。
A就業規則には、すべて従業員についての定めをすること及び必ず記載しなければならない事項(1.始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇、2組以上の交替勤務における就業時転換に関する事項2.賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)があります。
B就業規則の内容は、労働基準法等の法令又は労働協約に反してはなりません。
C就業規則の内容は、会社の実態に即したものとしなければなりません。
D就業規則を作成・変更する場合には、従業員の代表の意見を聴かなければなりません。また、従業員代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
E作成した就業規則は、各従業員に配布したり、各職場に掲示したりするなどにより従業員に周知させなければなりません。
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